テレビ番組の違法アップロードはやめましょう!日本民間放送連盟(東京)は6月1日より放送番組の違法配信撲滅キャンペーンを実施しています。
【違法だよ!あげるくんCM映像】
・「無断アップロード篇」
放送されたテレビ番組には、その番組を作ったテレビ局、そして制作会社等が「著作権」を保持しています。またテレビ番組の映像には、音楽や脚本、実演など様々な権利に関わる著作物が含まれています。
インターネット上でテレビ番組を公開する場合、各種権利者やテレビ番組の制作に関する権利許諾を得る必要があり、番組や映像自体の「公衆送信権(送信可能化権)」の許諾も必要です。
これらのように複数の権利が含まれていることから、許諾を得ずにインターネット上やSNS上で公開すると、各種著作権侵害となります。
参考1【アップロードによる著作権違反】
10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金(またはその両方)
法人がこれらの行為を行った場合は、3億円以下の罰金となります。
参考2【ダウンロードによる著作権違反】
「違法アップロードされたもの」ということを知りながら、その動画をダウンロードする場合も違法です(個人利用含む)。また番組が違法アップロードされたものであること及び販売(有料配信)されている番組であることを知りながら、その動画をダウンロードする場合、2年以下の懲役、または200万円以下の罰金(またはその両方)の刑罰の対象になります。
参考3:日本民間放送連盟「テレビ番組の違法配信に関わる法制度」について