袖ケ浦市袖ケ浦市

新型コロナウイルスにより納税が困難な方の猶予制度

2020.04.01

 新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む)がり患された場合のほか、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして、市税・国民健康保険税を一時に納付できない方のために猶予制度(原則1年以内の分納)があります。
▼詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問い合わせ】
 納税課
 電話0438-62-2653
 FAX0438-62-1934