袖ケ浦市袖ケ浦市

台風15号の被害による生活資金、住宅の補修資金の貸付

2019.10.15

<災害援護資金貸付(罹災証明書が必要)>
 1カ月以上の負傷や住居が半壊以上などの損害を受けた方に対して、生活の再建に必要な資金の貸付を行います。
▽対象 被災日に市内に居住しており、世帯の平成30年度分の総所得が規定に満たない世帯(1人世帯は220万円、2人世帯は430万円、3人世帯は620万円、4人世帯は730万円 など)
▼詳細は、市ホームページをご覧ください。
【問い合わせ】
 地域福祉課
 電話0438-62-3157
 FAX0438-63-1310

<災害復興住宅融資(罹災証明書が必要)>
 住宅金融支援機構では、住宅に被害を受けた方の住宅の建て替えや、補修などに必要な資金の融資に関する窓口を開設しています。融資には、対象となる世帯や条件などがあります。詳細は、お問い合わせください。
【問い合わせ】
 住宅金融支援機構 お客様コールセンター
 電話0120-086-353

▼市などが行っている各種支援制度の詳細は、広報そでがうら9月27日発行の号外・10月1日号、または市ホームページをご覧ください。