子どもが友達の家で遊んでいる際、「10万円」のテレビを倒して壊してしまいました。親同士で弁償することになった場合、新品の購入代金を全額支払う必要があるのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド | 2026年10月04日 ライフ

子どもが友達の家で遊んでいる際、「10万円」のテレビを倒して壊してしまいました。親同士で弁償することになった場合、新品の購入代金を全額支払う必要があるのでしょうか?
子どもが友達の家で遊んでいる際、「10万円」のテレビを倒して壊してしまいました。親同士で弁償することになった場合、新品の購入代金を全額支払う必要があるのでしょうか?

子どもが友達の家で遊んでいるとき、誤ってテレビを倒して壊してしまったら、「新品を買って弁償しなければ...

ファイナンシャルフィールド | Sun, 04 Oct 2026 08:54:31 +0900

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