生活保護費着服の職員を懲戒免職

 千葉市は9日、生活保護費約60万円を着服した男性職員を懲戒免職処分としました。

 免職の懲戒処分を受けたのは、中央区役所保健福祉センター社会援護第二課の男性主事(25)です。

千葉市によりますと男性主事は、おととし9月から11月にかけてケースワーカーとして担当していた40代の受給者の5か月分の生活保護費計59万1180円を着服し遊興費に充てていたということです。

また、千葉市は特別休暇を不正に取得した市民局の男性主任主事(37)も停職3か月の懲戒処分としました。

主任主事は去年6月から11月までの間に、病気の子どもを看護するため特別休暇を9回取得しましたが、実際は友人と遊びに出かけていたり、自身の体調不良で休んでいたということです。

この主任主事は他にも勤務時間中に、自身の趣味に関することなど私的な内容を300回近くツイッターに投稿していたということです。