袖ケ浦市袖ケ浦市

台風15号などの被災による減免手続きについて

2020.01.15

 住宅などが一定以上の被害を受けた方は、税額が減免される場合があります。減免を受けるためには、申請書の提出が必要です。
▽申請期限
●市県民税 1月31日(金)
●固定資産税・都市計画税 3月2日(月)
▽注意事項
●被災以後(令和元年9月9日以後)の納期未到来分の税額が対象です。対象の税額を既に納付済みの場合も、対象となります。
●り災証明書等交付願とは、別の手続きです。
▼詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【問い合わせ】
 課税課
▼市県民税について
 電話0438-62-2519
 FAX0438-62-1934
▼固定資産税・都市計画税について
 電話0438-62-2590、0438-62-2544
 FAX0438-62-1934