袖ケ浦市袖ケ浦市

被災住宅に対する応急修理工事について助成を行います

2019.11.15

 台風15号により被災した住宅を、災害救助法に基づく応急修理制度と防災・安全交付金により、日常生活に欠くことのできない部分の応急修理工事について、助成します。
▽対象 次のすべてに該当する者(世帯)
●罹災証明により「全壊」・「大規模半壊」・「半壊」・「一部損壊」の住家被害を受け、自らの資力では応急修理を行うことができない者
●応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
●応急住宅(仮設住宅)を利用しないこと ※応急修理制度のみ
▽費用限度額
●全壊・大規模半壊・半壊 1世帯あたり、上限59万5千円
●一部損壊 1世帯あたり、上限30万円
※一部損壊は、工事費が150万円を超える場合に、超えた額の20%(上限20万円)までが上乗せされます。
▽注意事項 
●応急修理の範囲は、屋根などの基本的な部分などの日常生活に欠くことのできない部分で、緊急に応急修理を行うことが適当となる箇所です。
●台風の被害と直接関係がある修理のみが対象です。通電火災による被害は対象となりません。
●内装に関するものは、原則として対象外です。
▼詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【申込先】
 都市整備課 電話0438-62-3645 FAX0438-63-9670