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袖ケ浦市
2020.02.15
台風15号などにより損壊した家屋の解体支援を行います
●公費解体制度 損壊した住宅を市で解体する制度です。
●自費解体費用償還制度 損壊した住宅を自費で解体した方に対して、補助する制度です。
※実際の支払金額と市の積算した額のいずれか低い額を補助するため、全額とならない場合があります。
<共通事項>
▽対象 罹災証明書で半壊以上の認定を受けた方
※令和元年10月25日の大雨被害については、全壊の認定を受けた方のみ
▽申請期限 5月29日(金)
※変更の場合あり
▽注意事項
●住宅修繕制度との重複申請はできません。
●市発注の工事では、解体業者の指定はできません。
▼詳細は、市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
【申込先】
都市整備課 被災住宅等支援室
電話0438-53-8012
FAX0438-63-9670
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