弟遺体切断 姉「正当防衛」主張

 酒々井町でおととし、同居していた弟を刺殺し遺体を切断したとして殺人や死体遺棄などの罪に問われた竹内 愛美被告の控訴審初公判が7日、東京高裁で開かれ、被告側は正当防衛が成立するとして一部無罪を主張しました。

 一審の千葉地裁判決によりますと、酒々井町上本佐倉の竹内愛美 被告(27)はおととし8月、当時21歳の弟・諒さんを包丁で刺すなどして死亡させたうえ、遺体を切断し冷蔵庫に隠したとされています。

一審で被告側は殺意を否定し正当防衛を主張。

千葉地裁は殺意は認めなかったものの正当防衛については信用できないとして退け、傷害致死罪を適用して懲役10年を言い渡しました。

被告側が控訴し7日開かれた控訴審の初公判で被告側は、正当防衛の成立を再度訴え、一部無罪を主張しました。

一方、検察側は控訴棄却を求め、結審しました。

判決は来年2月8日に言い渡されます。